「逮捕」「検挙」「摘発」は、犯罪に関連する行動やプロセスを指す用語ですが、それぞれの意味と使用の文脈には明確な違いがあります。
まず、「逮捕」とは、刑事事件において特定された被疑者の身柄を法的な権限に基づいて強制的に拘束することを指します。逮捕には三種類(通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕)があり、通常逮捕の場合は裁判所が発する逮捕状が必要とされます。逮捕は、被疑者の身体的自由を制限する重大な行為であり、法的手続きに則って行われます。
「検挙」とは、警察や検察などの捜査機関が犯罪の被疑者や違反行為を特定し、捜査行動を終了させることを指します。検挙は法律用語ではありませんが、捜査機関内で広く使用される言葉です。検挙は、逮捕や任意取り調べ、書類送検を含む幅広い捜査行動を総称します。検挙されたからといって必ずしも逮捕されるわけではなく、場合によっては任意での取り調べが行われることもあります。
「摘発」とは、犯罪行為や不正行為などを発見し、それを公にする行為を指します。摘発は、犯罪の事実を発見し、それを社会に公表することに重点を置いています。摘発は、犯罪組織の活動を明らかにする、違法なビジネスを暴くなどの状況で用いられることが多いです。