「児童」「生徒」「学生」の違いと法的定義 – 学校教育法と他法律での異なる意味

「児童」「生徒」「学生」は一般の会話では混用されがちですが、法律上ではそれぞれ厳密に区別されています。

学校教育法によれば、初等教育を受けている者は「児童」であり、小学生がこれに該当します。中等教育を受けている者は「生徒」であり、中学生・高校生などがこれに分類されます。また、高等教育を受けている者は「学生」であり、大学生・大学院生などがこれに当たります。

しかし、児童の法的定義は他の法律で異なり、児童福祉法や児童虐待防止法、児童買春・児童ポルノ禁止法、児童の権利に関する条約では、満18歳に満たない者が児童に該当します。道路交通法では6歳以上13歳未満、児童扶養手当法では満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでが児童と規定されています。

言葉の意味と法的な定義が異なるため、法律上の文脈がない場面では、学校や状況に応じて「児童」「生徒」「学生」を使い分ける必要はありませんが、その法的な定義に留意することが重要です。

参考:「児童」「生徒」「学生」の違いとは

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