「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」は、薬事法によって異なる定義と基準で区分されています。
医薬品は、病気の治療や予防を目的とした商品で、効能や効果が科学的に証明されています。これには「医療用医薬品」と「一般用医薬品」が含まれ、前者は医師の処方が必要ですが、後者は市販されています。
医薬部外品は、医薬品より効果が緩やかな商品で、主に予防や衛生目的で使用されます。これらには「薬用」や「薬用化粧品」といった表示があり、副作用のリスクが低いため、広範囲に販売されています。
例えば、育毛剤や薬用シャンプー、薬用歯磨きなどが該当します。
化粧品は、身体を清潔に保つ、美化する、魅力を増す目的で使用される商品です。効果や効能は医薬部外品よりもさらに緩やかで、含有成分に関する規制が厳しく設けられています。
例えば、スキンケア用品、石鹸、シャンプー、リンス、口紅、ファンデーションなどが含まれます。