「パート」と「アルバイト」の違い

パートとアルバイトは、法律上は名称による区別がされておらず、パートタイム労働法では「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定義されているだけである。
しかし、世間一般では、厳密ではないもののパートとアルバイトを区別して使っていることが多い。
それは言葉の成り立ちに近いものとなっている。

パートはパートタイムの略で、フルタイムの対義語。
正社員が一日8時間労働とすれば、パートは6時間など、企業の所定の労働時間よりも短い時間働くことである。

アルバイトは、仕事や勤労を意味するドイツ語「Arbeit」からきた言葉。
戦前の旧制高等学校の学生の間で使われはじめた隠語で、家庭教師など、学業の片手間にする仕事を「アルバイト」と呼んでいたことから広まった。

パートが短時間の労働を意味し、アルバイトが学生が片手間の仕事の意味で使い始めた言葉であるため、一般に、パートは主婦がするもので、アルバイトは学生など本業が別にある人がするもの、といったイメージが持たれているのである。

求人を出す企業側も、パートは正社員より労働時間の少ない人、アルバイトは臨時で雇う人と考えており、パートは正社員より労働時間が短いというだけで、正社員と同じ仕事内容をするものが多く、期間も長期的。
アルバイトは繁忙期だけ、土日だけ、夜だけといったスポット的な扱いで、正社員とは異なる仕事内容が多く、期間も短期的なものが多い。

ただし、これらは一般的な例であり、長期アルバイトもあれば、正社員と同じ仕事内容のアルバイトもある。
学生やフリーターの場合は、フルタイムでもパートタイムでも「アルバイト」と呼び、主婦の場合は、フルタイムでも「パート」と呼ぶことがあるというように、厳密な定義がないため例外も多い。

パートやアルバイトは、所定の労働時間より短いというだけで、労働者には変わりないため、有給休暇の取得や社会保険の加入も可能である。
社会保険の加入条件は、労働時間、労働日数が正社員の3/4以上の場合となっており、条件を満たせばパートやアルバイトも加入しなければいけない。
また、条件に満たない者でも、会社に申し出ることで加入は可能となるが、期間が短期的なアルバイトは手続きが面倒になるため、加入しないのが一般的である。

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