「毒薬」「劇薬」「毒物」「劇物」の違い

「毒薬」「劇薬」「毒物」「劇物」は、それぞれ特定の法律によって規制されており、取り扱いや表示、保管方法に違いがあります。

毒薬と劇薬(薬事法):
毒薬と劇薬は、薬事法に基づき厚生労働大臣によって指定される医薬品です。
毒薬は生命に対する危険度が高く、経口投与の致死量が体重1kgあたり30mg以下と定められています。
劇薬は毒薬より危険度が低いものの、同様に取り扱いには注意が必要です。
容器やパッケージには、明確な表示が求められ、専用の施錠できる保管庫での保管が必要です。

毒物と劇物(毒物および劇物取締法):
毒物と劇物は、薬事法の範囲外の毒性物質で、毒物および劇物取締法で規定されています。
毒物は生命に対する危険度が高く、劇物はそれに次ぐ危険度を持ちます。
これらの物質は、施錠可能な設備での保管と、18歳未満や特定の条件を満たす人への販売禁止が定められています。
容器やパッケージには、適切な表示が必要であり、販売時には詳細な記録を残し、一定期間保存することが義務付けられています。

これらの区別は、特に薬局や化学物質を扱う業者にとって重要です。毒薬や劇薬は主に医薬品としての用途があり、毒物や劇物は工業用や研究用としての用途が多いです。それぞれの取り扱い規定を遵守することで、健康や安全が確保されます。

参考:「毒薬」「劇薬」「毒物」「劇物」の違いとは

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