「勘」は「考える」の意味で、罪を法に当てて考え、処罰を決めることを「勘当」といった。
そこから、しかり責めて叱る意味が生じ、更に、とがめて義絶する意味となった。
江戸時代、武士は管轄の奉行所、町人は町奉行所に勘当を届け出る必要があり、登録のないものは「内証勘当」といった。
「勘」は「考える」の意味で、罪を法に当てて考え、処罰を決めることを「勘当」といった。
そこから、しかり責めて叱る意味が生じ、更に、とがめて義絶する意味となった。
江戸時代、武士は管轄の奉行所、町人は町奉行所に勘当を届け出る必要があり、登録のないものは「内証勘当」といった。