自白とは、隠している事実や犯した罪を自ら白状すること。
自供とは、容疑者や犯人が取調べに対し、自分から犯罪事実を申し述べること。
自分の犯した罪を認めるという意味では、自白も自供も使われる。
しかし、自供は犯罪に関する場面のみの使用であるのに対し、自白は「テストでカンニングしたことを自白する」というように、犯罪にはならない事柄についても使われる。
犯罪に限った場合、自白は自ら率先して、自供は強要されてといった違いや、自白は犯行の事実を認めるのみで、自供は具体的な内容を述べた場合といった違いがあるともいわれるが、そのような使い分けは一切されていない。
自供は犯罪にのみ使われるたる言葉だが法律用語ではなく、刑事事件・民事事件ともに、自白が法律用語として使われている。
刑事訴訟法での自白は、上記のように、自己の犯行事実を認めること。
民事訴訟法での自白は、相手の主張を肯定し、自己に不利な事実を認めることをいう。