「容疑者」「被疑者」「被告人」「犯人」とは?それぞれの用語の違いと使用状況

「容疑者」「被疑者」「被告人」「犯人」は、法律や報道の文脈で使用される用語で、それぞれ異なる意味を持ちます。

容疑者は、犯罪の疑いを持たれている人を指す一般的な報道用語です。この用語は、テレビや新聞などのメディアで警察や司法によって犯罪の疑いを持たれている人を指す際に使用されます。1989年以降、犯罪の疑いを持たれる人を実名で呼び捨てにすることが少なくなり、「◯◯容疑者」という表現が一般的になりました。マスコミは「被疑者」という法令用語ではなく「容疑者」を使うことが多いです。

被疑者は、法律用語で、犯罪の嫌疑を受けている人を指します。警察や司法の公的機関では「容疑者」ではなく「被疑者」と呼ぶことが一般的です。被疑者は、逮捕されていなくても、犯罪の嫌疑を受けている段階でこの呼称が使用されます。

被告人は、犯罪の嫌疑が十分であるとされ、検察によって刑事訴訟で起訴された人を指します。「被告人」を「被告」と呼ぶこともありますが、「被告」は民事訴訟や行政事件訴訟で訴えられた者を指します。

犯人は、罪を犯したと確定された犯罪者を指します。被疑者(容疑者)や被告人は、有罪が確定していないため、法的には犯人とは言えません。しかし、報道において「容疑者=犯人」という扱いがなされることがあり、これが社会的な不利益をもたらす場合もあります。

参考:「容疑者」「被疑者」「被告人」「犯人」の違いとは

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