食品衛生法やJAS法の規定に基づき、多くの加工食品には「賞味期限」と「消費期限」が表示されています(以前は「品質保持期限」もありましたが、現在は「賞味期限」に統一)。
これらの期限には、賞味期限がおいしさを示すものであるのに対し、消費期限は安全性を示すものという、重要な違いがあります。
賞味期限は、食品がおいしさを保つ期限を示していますが、期限を過ぎても安全に食べることができます。対象となる食品は、スナック菓子、レトルト食品、缶詰、清涼飲料水などで、表示方法には製造日から3カ月未満の場合は年月日、3カ月以上の場合は年月のみが記載されます。卵も賞味期限表示の対象で、生での消費期限を示していますが、加熱調理によって期限を過ぎても安全に食べられます。
一方、消費期限は食品の安全性が保たれる期限で、期限を過ぎると安全性が確保されない可能性があります。対象となるのは、弁当、パン、惣菜、生菓子など、傷みやすい食品で、表示方法は年月日です。消費期限には時間の記載が望ましいとされていますが、法的な義務は年月日のみとなっています。
また、塩や砂糖など品質劣化が極めて少ない食品は、賞味期限も消費期限も表示されません。例えば、アイスクリームもその一例で、冷凍保存状態であれば賞味期限表示の対象外とされています。商品ごとの表示に留意しながら、期限を守り、食品の安全性とおいしさを確保しましょう。