「自首」と「出頭」の違い

自首とは、犯罪事実や犯人が誰かわかっていない段階で、犯人自ら捜査機関に対して犯罪事実を申告し、処分を求めること。
刑法に規定されている用語で、刑の軽減が考慮される。
取り調べ中に、まだ発覚していない別件の犯罪を自ら告白した場合も、自首に当たる。

出頭とは、犯罪事実や容疑者がすでに発覚している状態で、犯人自ら警察に出向くこと。
自ら出頭し逮捕されることは、刑の量定にあたるため、情状が考慮されることはある。
重要参考人として追われている場合も、「自首」ではなく「出頭」になる。

自首は法律用語であるが、出頭は法律用語ではない。
出頭という言葉は、犯罪に関する場面でよく耳にするため、警察に自ら出向くことを意味するように思われがちだが、警察に限らず、本人が自らある場所に出向くことを意味し、特に、役所・裁判所・警察など公の場に出向くことをいう。

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