「改定」と「改訂」はいずれも「かいてい」と読まれ、何かを改める行為を指しますが、具体的な意味には違いがあります。
「改定」は、「改めて定める」という意味を持ち、主に制度や規則、価格などを改めて設定する際に使用されます。この用語は、既存の体系や構造を新たに整備または見直す際に用いられることが多く、「価格を改定する」「時刻表を改定する」という形で使われます。
一方、「改訂」は、文字や文章を「改めて正す」という意味で使われます。この用語は、書物や文書の内容や表現を修正または更新する際に用いられ、「改訂版」「旧版を改訂する」という形で使われることが一般的です。
法律用語としての使用では、法律の改正によって法令文を更新する際は「改定」と表現されます。これは、法令文の更新が法律や制度の変更を反映するものであるためです。しかし、新版の法令集を出版する際など、文書自体を修正する行為については「改訂」と表記されます。