江戸時代、庶民の間では離婚の権利は原則として夫だけに存在し、夫から妻もしくは妻の父兄へ宛てて離縁状を書くことで離婚が成立した。
その離縁状には、離婚する旨の文言、妻の再婚を許可する旨の文言が、簡略に三行半(さんぎょうはん)で書かれていた。
そこから、離縁状を「三行半(みくだりはん)」と言うようになり、離縁状のない現代では、「三行半」が離縁することやされること、関係を断つことの意味で用いられるようになった。
「くだり(行)」は「ぎょう(行)」と同じ、文章の行を数えるのに用いる助数詞である。
離縁状の行数は要件として決まっていたわけではないため、だいたい三行半だったというだけであり、三行半以外の離縁状も存在した。